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米「CLARITY Act」可決でBTC・ETHを連邦法上「デジタル商品」に位置付け、銀行などの直接保有・活用を可能に
米国の「CLARITY Act(清晰法案)」が可決され、ビットコイン(BTC)とイーサリアム(ETH)は連邦法の枠組みでデジタル商品として位置付けられ、長期的に証券としての扱いから離れる可能性がある。これにより、米国の銀行、証券会社、決済事業者、ファンド、企業は、ETFや第三者仲介を介さずにBTC/ETHを直接保有し、ステーキングや決済、DeFiへの組み込みを正式に行えるようになる。現物ETFがもたらす需要が相対的に静的な「配分(配置)需要」にとどまり得るのに対し、同法案は実業務に基づく循環的なバランスシート需要を生み得るとされる。現物ETF承認に匹敵する触媒として、制度面でのシステミックな突破口になり得るという。